2010年2月1日月曜日

香川県側は争う姿勢

香川県立中央病院(高松市)で不妊治療を受けた20代の女性が別の患者の受精卵を移植されたため中絶し、精神的苦痛を負ったとして、県に約2200万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が18日、高松地裁(森實将人裁判長)で開かれ、県側は請求棄却を求めた。

受精卵取り違え第1回口頭弁論 香川県側は争う姿勢

女性側は「受精卵の識別、管理という重要な作業の過誤であり、取り違えた病院側の重大な過失は明らか。待ち望んだ妊娠が中絶という結果となった精神的苦痛は深刻」と主張。

 県側は「2人分の受精卵の容器を1つの作業台に置いたことは軽率だが、故意に近い過失があったとする『重過失』にはあたらない」と反論。賠償金額などでも争う姿勢を示した。


結果的には、年内に和解が成立しましたが、

今後の事故防止に、徹底してほしいですね。



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